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(名称及び所在地)
第6条 役員は総会において選出する。 2.役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 (会議) 第7条 会長は、毎年1回の通常総会、その他必要に応じて臨時総会を招集する。 2.会長は、必要に応じ役員会を招集する。 (経費) 第8条 本会の経費は、別に定める年会費、寄付金その他の収入をもって当てる。 (会計年度及び会計監査) 第9条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終了する。 2.会計責任者は、本会の経理につき年1回監事による監査を受け、その監事意見書を付して総会に報告する。 (規約の改廃) 第10条 本規約の改廃は、総会において決定する。 (補則) 第11条 本規約に定めのない事項については、役員会で決定する。 附 則 本規約は、平成19年11月20日から実施する。
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