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湘南ふじさわ靖風会規約

 

(名称及び所在地)
第1条 本会は、湘南ふじさわ靖風会と称し、事務所を藤沢市内に置く。
(目的)
第2条 本会は、藤沢市政の発展と市民生活の向上のために尽力する海老根靖典氏の政治活動を後援・支援することを本来の目的とし、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 講演会、座談会、演説会等の開催
(2) 会報等の発行・配布及び広報活動
(3) 関係諸団体との連携
(4) その他本会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。
(役員)
第5条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会 長 

1名

(2) 副会長

1名

(3) 理 事

若干名

(4) 監 事 

1名

(5) 会計責任者

 1名

 (役員の選出及び任期)
第6条 役員は総会において選出する。
2.役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第7条 会長は、毎年1回の通常総会、その他必要に応じて臨時総会を招集する。
2.会長は、必要に応じ役員会を招集する。
(経費)
第8条 本会の経費は、別に定める年会費、寄付金その他の収入をもって当てる。
(会計年度及び会計監査)
第9条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終了する。
2.会計責任者は、本会の経理につき年1回監事による監査を受け、その監事意見書を付して総会に報告する。
(規約の改廃)
第10条 本規約の改廃は、総会において決定する。
(補則)
第11条 本規約に定めのない事項については、役員会で決定する。

附 則 本規約は、平成19年11月20日から実施する。
附 則 本規約は、平成19年12月1日から実施する。
附 則 本規約は、平成19年12月24日から実施する。

 

 

 

 

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